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設置要綱

有楽町駅周辺地区道路環境整備協議会設置要綱

目的・名称・設置)
第1条 有楽町駅周辺地区道路について、千代田区と関係団体等とで締結した各種維持管理協定などを基盤に、地区関係者主体によるエリアマネジメント体制の確立により、安心・安全且つ良好な道路環境を保持するとともに、道路空間を有効活用した商業振興、文化交流、地区観光まちづくり等活性化対策を促進し、賑わう街・有楽町をつくるため、「有楽町駅周辺地区道路環境整備協議会」(以下、「協議会」という。)を設置する。
 
(構成)
第2条 協議会は、会員および特別会員をもって構成する。
(2)会員は、原則として有楽町駅周辺の個人および法人とし、協議会が認めたものとする。
(3)特別会員は、次のとおりとし、会長が必要の都度出席を求める。
1.千代田区
2.有楽町町会
3.関係官公署および公共企業体
4.学職経験者等
 
(役員)
第3条 協議会につぎの役員をおく。
(1)会長・・・会の運営を統括する。
(2)副会長・・・会長を補佐し、会長が職務を執行できないときは、会長の職務を代行する。
(3)会計幹事・・・会の業務および会計を監査する。
2. 役員は、会員の中から総会で互選する。
3. 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
 
(協議会の役割)
第4条 協議会は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)走路。道路交通の環境の保持および改善等に係わる参画と協力に関すること。
(2)千代田区と関係団体とで締結した各種維持管理協定等に係わる連絡調整および地区環境の改善上必要とするルールの調整・策定等に関すること。
(3)道路空間の利活用による商業振興、地区観光、文化芸術振興、都市間交流および防犯防災等に係る事業の展開ならびに地区PR、イメージアップなど地区のまちづくりに関すること。
(4)千代田区が策定した道路空間の利活用に関する要項等に対する地区としての運用に関すること。
(5)その他協議会の目的達成のために必要な事業
2. 協議会は前項に基づく事業の計画及び実施にあたり、道路管理者および交通管理者等関係行政機関からの助言に沿って、官民協働で事業を推進していくものとする。
 
(年間活動計画の策定)
第5条 会長は、毎年度年間活動計画を作成し、総会の承認を求める。
 
(会議)
第6条 協議会の会議は、総会および委員会とする。
2. 総会は、年1回会長が招集し、年間活動計画、予算、決算およびその他協議会の重要事項を審議、決定する。なお、会長が必要あると認めたときは、臨時総会を招集することが出来る。
3. 委員会は、つぎのとおりとし、各号に掲げる事業等を所管する。
(1)環境整備委員会・・・第4条1項(1)、(2)に係る事業
(2)地区活性化委員会・・・第4条1項(3)に係る事業
(3)企画総務委員会・・・第4条1項(4)、(5)に関る事業、委員会の横断的な事業、および協議会財務会計・議事運営等に関する総務
4. 委員会は、会員および特別会員をもって構成し、互選された委員長が必要に応じ召集する。
5. 委員会の運営に関する必要な事項は、協議会で別に決める。
 
(協議会の会計)
第7条 協議会の運営、活動に関する資金は、会費、寄付金、関係団体等からの拠出金および事業収益等の収入をもって充てる。
2. 前項の事業収益の内、千代田区要項等による道路空間利活用および道路交通の整備、沿道整備、地区環境改善など公共福祉の増進を目的とした事業に限るものとする。
3. 前項に係る行政手続きおよび運用等については、第5条による年間活動計画および収益事業の実績・収支状況に基づき、千代田区と協議して決める。
 
事務局)
第8条 協議会の事務局は、千代田区有楽町2−71地先有楽町駅前地下広場内の管理室に置く。
2. 事務局は、会員および会員の代理人、特別会員で構成し、協議会の事務を執行するもとし、事務処理の一部は、総会の承認を経て、外部に委託できるものとする。
3. 事務局の詳細については、別途会長が定める。
 
(その他)
第9条 協議会の会員は、この要項に沿って信義に基づき誠実に活動を遂行する。
2. この要項に定めの無い事項ならびに要項に疑義が生じた場合は、必要に応じて会長が会員の意見および行政側の助言を勘案してその都度対応する。