利用要綱
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有楽町駅周辺地区道路、広場等利・活用推進要綱
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(趣旨) 第1条 この要綱は、「有楽町駅周辺地区における道路等環境の向上に関する協定」(平成20年10月10日)並びに「有楽町周辺地区道路環境整備協議会 設立趣意書」(平成20 年10月10日)の趣旨に沿い、有楽町駅周辺地区の道路、広場等公共空間の利・活用を図ることによって、安全、安心且つ良好な道路環境を保持するととも に、地域の賑わい創出を促進して、もって、商業振興、文化交流、観光まちづくり等に資するための必要な事項を定める。 |
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(利・活用空間等) 第2条 この要項における。公共空間の利・活用(以下、「利・活用」という。)できる対象区域は、別図のとおりにする。 |
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(利・活用できる主体及び目的) 第3条 この要項において、利・活用できる主体は、次のとおりとする。 (1)千代田区が共催、後援若しくは協賛する事業の実施主体
(2)有楽町駅周辺地区道路環境整備協議会が主催する事業の協賛者 (3)地域振興、商業振興、観光振興、環境整備、交通安全活動及び防犯・防災活動等を実施する千代田区の法人・団体等 (4)国及び地方公共団体 (5)社会貢献活動等、公共、公益目的事業を主体とした活動を行う、企業、団体等 (6)その他公序良俗に反しない事業を実施する団体、法人等で、有楽町駅周辺地区道路環境整備協議会(以下、「協議会」という。)が適当と認めたもの 2.この要綱における利・活用できる目的は、道路管理および道路交通等各種関係法令に抵触しない範囲内で、次のいずれかに適合する催事、撮影等とし、協議会が適当と認めた事業とする。 (1)千代田区及び有楽町駅周辺地区の活性化やまちの賑わい創出に資するもの (2)千代田区の商業振興、観光振興に資するもの (3)千代田区及び有楽町地域の環境整備並びに地球環境対策等に資するもの (4)有楽町地域の交通安全対策、防犯・防災対策に資するもの (5)その他公共性、公益性に資するもの
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(利・活用の期間、時間) 第4条 利・活用できる期間として、1申請につき、7日間以内とする。 (2)利・活用できる時間は、原則として、午前9時から午後9時までとする。但し、設営、撤収の時間は別途協議会と協議のうえ定める。 |
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(利・活用に必要な行政許可手続き) 第5条 利・活用に必要な各種行政手続きは、次のとおりとする。 (1)道路法第32条に基づく道路占用許可 事業の主催者が、事前に協議会と調整のうえ、その都度千代田区の許可を得る。 (2)道路交通法77条に基づく道路使用許可 事業の主催者がその都度丸の内警察署の許可を得る。但し、現場責任者は、協議会と連名とする。 なお、事業に関る設備、機器等の設営、撤去等に必要な道路使用許可手続きは、別途関係者が当該許可を得るものとする。 (3)食品衛生法第52条に基づく食品営業許可 事業の主催者が必要に応じてその都度千代田保健所の許可を得る。 (4)消防法令に基づく催物開催届・禁止行為解除申請書 事業主催者が必要に応じてその都度丸の内消防署へ申請する。
(5)東京都屋外広告物条例に基づく屋外広告物掲出許可等事業主催者がその都度掲出許可、表示届け等の手続きを行う。 (6)その他必要な行政手続き
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(利・活用の条件、利用上の注意事項等) 第6条 利・活用条件は、次に掲げるものとする。 (1)歩行者の安全、快適 且つ自由な通行を妨げないよう留意すること。そのため、歩行者の動線部分は3,5m以上確保すること。但し、歩行者交通の混雑度や沿道の空き地等を勘案 し、道路管理者及び交通管理者の許可が得られるものについては、2,0m以上確保すれば足りるものとする。また、必要に応じて、交通管理者の指示に従い誘 導員を配備及びその他歩行者の通行確保のために必要な措置をとること。 (2)広場、道路等と民地側の空地とを併用して利・活用する場合は、沿道建物権利者等とトラブルの無い様、事前に十分周知、了解を得ること。 (3)公共空間の街路樹、植栽、街路灯、防護策、止石・縁石、地下出入口建築物等道路付属物及び道路舗装面を損傷しないこと。損傷した場合には、自己の責任と負担をもって現状に復旧すること。 (4) 事業の準備から片付けに至る機材等の搬入、搬出は原則として台車等によるものとし、止むを得ず車輌を広場、歩道等に乗り入れる場合は、養生マット等によ り、舗装部分を保護し、併せて誘導員、警備員の配置など万全な安全対策を講じること。また、原則として、道路管理者及び交通管理者の許可がある場合を除 き、広場、歩道等に車輌は駐車させないこと。 (5)舗装に有害な成分を持つ物品、危険物及び路面排水に支障を及ぼす物品等は持ち込まないこと。また、事業実施中発生したゴミ、廃棄物等は、主催者側で責任を持って処理すること。 (6)事業実施中発生した事故、事件については、直ちに協議会及び関係機関に通報するとともに、原則として主催者が責任を持って対処する。
(7)事業実施に必要な、協議会が提供する電源以外の電源を使用する場合は、事前に協議会の許可を得なければならない。
2.歩道、広場等の利用上の注意事項は、次のとおりとする。 (1)利・活用の期間、時間の終了後は、事業者の責任において直ちに現状復帰させなければならない。事業者が現状復帰義務を履行しないときは、当協議会がこれを代行し、その費用を事業者から徴収する。 (2)利・活用の期間、時間内における区域内及びその周辺は、常に清潔且つ安全を確保するよう努めなければならない。 (3)視覚障害者用誘導ブロックの利用を妨げてはならない。但し、事業遂行上止むを得ない事情がある場合は、誘導員、警備員を必ず配置すること。 (4)周辺店舗、通行人、ドライバー等に不快感を与えるような騒音、振動、臭気及び視覚、視認を妨げるような行為、機器類の使用等は出来ない。事業実施中これらに 関し、苦情等が発生した場合は直ちに主催者側が誠意を持って対応し、処理するものとする。 (5)歩道、広場等においては、原則として募金活動は禁止とする。また、喫煙は禁止とする。
(6)歩道、広場等における飲食物の提供等については、千代田保健所の許可証若しくは届出証を提示すること。なお、許可、届出等を必要としない軽微な飲食物の提供等については、予め協議会の承認を得なければならない。 (7)歩道、広場等において、物品の販売、配布並びに看板、ポスター、チラシ等の掲示及び配布は予め協議会の承認を得なければならない。また、屋外広告物法及び東京都屋外広告物条例その他の法令に抵触しないこと。 (8)事業者は、利用期間中現場責任者を置き、会場内に常駐し、常に協議会と相互連絡の取れる状況を保たなければならない。 (9)事業者は、事業等が終了し、機材等の搬出、現状復帰が終了した時点で、協議会側のチェックを受けなければならない。 (10)その他の利・活用に関する事項は、協議会の指示に従うこと。
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(使用料金及び使用料の減免) 第7条 利・活用しようとするものは、その場所、利用時間に応じて次の使用料を協議会に納入しなければならない。 |
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| (利用時間は、第4条に定める時間帯とし、半日利用は、午前、午後、夜間とします。) |
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(2)納付のあった使用料は、事業者の責めに因らない事情がない限り返却しない。 (3)公共、公益事業及び非営利事業に関る事業で、特に必要があると認められる場合は、事業者の申請により、使用料の全部又は一部を免除することができる。 (4)連続して4日以上利用する場合の、4日目以降の使用料は、利用状況により減額することができる。 |
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(使用料の使途) 第8条 協議会は、前条に基づき納付された使用料は、「有楽町駅周辺地区道路環境整備協議会設置要項」(平成20年10月10日)第7条第2項に基づく使途に限定するものとする。 |
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(受付手続き) 第 9条 この要項における公共空間の利・活用をしようとする事業者(第3条に定める主体者)は、利・活用しようとする最初の日の1ヶ月前までに、別紙様式 (1)による申請書を協議会会長宛に提出し、事前に利用日時、場所、事業内容等に関する事業概要書(企画書)により、協 議会事務局と協議、調整を図らなければならない。協議終了後、第7条に定める使用料を納付しなければならない。
(2)協議会会長は、申請内容等が、本要綱各条項に合致し、所定の使用料の納付があった時は別紙様式(2)による承認書を申請者宛に交付する。
(3)利用承認書を受けた事業者は、その権利を譲渡、又は転貸してはならない。
(4)利用承認後事業者の都合で使用を取り消した場合、以下の基準によりキャンセル料金を納付しなければならない。
①使用日の1ヶ月前までの取消し ・・・使用料の50%
②使用日の2週間前以降の取消し・・・使用料の全額
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(申請及び承認事項の変更手続き) 第10条 申請者は、申請内容に変更が生じた場合には、直ちに申請の変更手続きを行うものとする。 (2)協議会会長は、変更申請があった場合は、直ちに内容審査のうえ、変更承認書を交付するものとする。 |
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(その他) 第11条 この要項のほか、必要な事項は定めるものとするほか、情勢の変化に応じて適時本要項を見直していくものとする。 |
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(附則) この要項は、平成23年5月18日から施行する。 |
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(別図)
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